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横浜地方裁判所 昭和60年(わ)3914号 判決

主文

被告人は無罪。

理由

(公訴事実の要旨)

本件公訴事実の要旨は、「被告人は、昭和五九年二月二四日午後九時二五分ころ、業務として普通乗用自動車を運転し、横浜市戸塚区和泉町一二五六番地先の交通整理の行われていない交差点を中田町方面から湘南台方面に向かい直進するにあたり、左右道路の見とおしが困難であったから、徐行して、左右道路の安全を確認すべき業務上の注意義務があるのに、これを怠り、左右道路の安全を確認しないまま時速約五〇キロメートルの高速度で同交差点に進入した過失により、左方道路から進行してきたA(当二〇年)運転の普通貨物自動車に自車を衝突させ、自車を右前方に暴走させて対向してきたB運転の普通乗用自動車に衝突させ、よって、別表記載のとおり、右A外三名にそれぞれ傷害を負わせたものである。」というのである。

(当裁判所の判断)

本件公訴事実のうち、同記載の日時場所で被告人が業務として普通乗用自動車を運転していたこと、同記載の交差点(以下、本件交差点という。)において、中田町方面から湘南台方面に向かい直進していた被告人運転の普通乗用自動車(以下、被告人車という。)と左方道路から進行してきたA運転の普通貨物自動車(以下、A車という。)とが衝突して、被告人車が右前方に逸走し、被告人車と対向してきたB運転の普通乗用自動車と衝突し、その結果、右A外三名が公訴事実記載の傷害を負ったことは、証拠上明らかであり、被告人・弁護人も争わないところである。

被告人・弁護人は、被告人は被告人車を運転して本件交差点にさしかかり左右道路の安全を確認し時速四〇キロメートル以下の速度で本件交差点に進入したものであり、被告人車の進行道路はA車進行道路に対比し道路の幅員が明らかに広いから、被告人車の方が優先通行権を有し、従って、被告人車には本件交差点に進入するにあたりそもそも道路交通法四二条一項の徐行義務はなく、本件事故はA車が一時停止の義務に違反して高速度で本件交差点に進入したことにより惹起したもので、いわゆる信頼の原則の適用により被告人の過失は否定されるから、被告人は無罪である、と主張している。

そこで、以下検討する。

当公判廷において取り調べた関係各証拠によると、次の事実が認められる。

(1)  本件交差点は、中田町方面から湘南台方面に通ずる横浜市道和泉飯田一号線とドリームランド方面から上飯田町方面に通ずる道路が交わるX型交差点(中田町方面から湘南台方面に向かうと、ドリームランド方面とは約一二〇度の鈍角、上飯田町方面とは約六〇度の鋭角で交わる形となっている。)であって、中田町方面から湘南台方面に向かう右一号線道路は、歩車道の区別のない幅員約七メートルの道路で、道路中央に中央線が引かれ、追い越しのため右側はみだし禁止の黄色の実線の標示がなされており(但し、本件交差点内には中央線は引かれていない。)、本件当時の指定最高制限速度は毎時四〇キロメートルとなっていた。また、ドリームランド方面から上飯田町方面に向かう道路は、歩車道の区別のない幅員約四・二メートルの中央線も引かれていない狭隘な道路で、本件交差点入口には一時停止の標識が設置され停止線が標示されている。

(2)  中田町方面から湘南台方面に向かう右一号線道路は、本件交差点の手前がゆるやかな下り坂のやや右カーブとなっており、前方の見とおしは良いが、右方道路(上飯田町方面)とは鋭角に交わっており右側に人家があるため右方道路を見とおすことは全く出来ないものの、本件交差点左側に右方道路から進行してくる車両の有無等を確認するためのカーブミラーが設置されており、また、左方道路(ドリームランド方面)については、左側に人家があり、高さ約二メートルの塀があるため、左方道路の見とおしも悪いが、鈍角で交わっているため、本件交差点の約一〇〇メートル手前以降、左方道路の停止線付近にいる車両等をほぼ正面に視認することができる。また、ドリームランド方面から上飯田町方面に向かう道路は、右方に人家、左方に自動車工場が両角にあるため、左右道路の見とおしは悪く、とりわけ、左右道路(湘南台方面)の見とおしは全くできないが、本件交差点右側に左方道路から進行してくる車両の有無等を確認するためのカーブミラーが設置されており、また右方道路(中田町方面)については、前記停止線付近まで来れば、約一〇〇メートル先まで右方道路を見とおすことができる。

(3)  また、中田町方面から湘南台方面にむかう右一号線道路の交差点出口には横断歩道が設けられているが、交差点右側に水銀灯が設けられているため夜間でも本件交差点内は明るく、三〇メートル離れた位置から交差点内の男女の識別が可能であり、ドリームランド方面からは、同様本件交差点内にいる人の識別ができるが交差点手前は街路灯もなく、夜間暗い所である。

(4)  そして、中田町方面から湘南台方面に通ずる道路は、定期路線バスも通行している横浜市道であるのに対し、ドリームランド方面から上飯田町方面に通ずる道路は、農道を改良したような間道であって、交通量も前者の方が圧倒的に多く、本件事故直後の昭和五九年二月二四日午後九時五〇分ころから午後一〇時二五分ころまで行われた実況見分の際、中田町方面及び湘南台方面からの交通量は、一〇分間に自動車一六台であったのに対し、ドリームランド方面及び上飯田町方面からの交通量は一〇分間に自動車二台のみであった。そして、本件交差点での現実の交通状況をみると、中田町方面から湘南台方面に向かう車両は、最高制限速度程度の速度で本件交差点を通過するのがほとんどであり、中にはやや減速して本件交差点に進入する車両も見受けられるものの、前記路線バスを含め徐行して本件交差点に進入する車両は皆無といってよい状況にあり、他方、ドリームランド方面から上飯田町方面に向かう車両は、ほとんど例外なく、停止線もしくは交差点入口付近に一時停止し、あるいは完全に一時停止しなくともほぼ停止に近いような徐行をして、本件交差点に進入している状況にある。

(5)  被告人は、公訴事実記載の日時に、被告人車(タクシー)を運転して、中田町方面から湘南台方面に向けて、横浜市道和泉飯田方面一号線を時速約五〇キロメートル弱の速度で進行して、本件交差点にさしかかり、本件交差点の手前約四〇メートル付近で、前方に左右の見とおしの悪い交差点があり、かつややゆるやかな下り坂となっているため、アクセルペダルから足を離してブレーキペダルの上に足をのせ、前方を注視して、時速約四〇キロメートル程度の速度に減速して走行し、交差する左方道路(ドリームランド方面)の停止線付近に一時停止あるいた徐行している車両が見受けられなかった(右方道路からの進行車両や横断歩行者も見当たらなかった)ので、そのままの速度で(なお、検察官は、被告人が、司法警察員に対する昭和五九年四月一〇日付供述調書において、本件交差点に進入した際の速度につき時速約五〇キロメートルであったと供述していることを根拠に、被告人車は時速約五〇キロメートルで本件交差点に進入した旨主張しているが、被告人は、当公判廷において、右取り調べの際自分は時速約四〇キロメートルと述べたが、被告人車のタコメーターを見た取調べ警察官から「タコメーターには時速七〇キロメートルと出ているので、もっと速度が出ていただろう。五〇キロメートルは出ているよ。」と言われ、結局そのような供述調書が作成されたものである旨弁解しているところ、その後の被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書においても、被告人車が時速約七〇キロメートル程度の高速度で本件交差点に進入したという、客観的事実とは全く符合しない供述内容の各供述調書が作成されており、それが被告人車のタコメーターのチャートの鑑定結果等を誤解した各取調べ官からの誤導による取り調べがなされたためであることが明白であることなどに照らし、被告人の右弁解は容易には排斥することができないものであって、時速約五〇キロメートルで本件交差点に進入したとの被告人の司法警察員に対する右自白部分は、そのままたやすく措信することができず、他に右速度が時速約五〇キロメートルであったとの事実を認定するに足る証拠はない。関係各証拠を総合すれば、被告人車は時速約四〇キロメートル程度の速度で本件交差点に進入したものと認定するのが相当である。)本件交差点に進入しようとしたところ、左方道路(ドリームランド方面)から一時停止も徐行もせずに、ほぼ同速度で本件交差点に進入してきたA車(軽四輪車。なお、A車を運転していた証人Aは、当公判廷において、前記一時停止の標識の付近で一時停止し時速約二〇キロメートルで本件交差点に進入した旨供述しているが、C及びDの司法警察員に対する各供述調書によると、右A車に同乗していた右両名とも、A車が一時停止しなかった旨の各供述をしていることや、司法警察員作成の昭和五九年四月一五日付実況見分調書によると、被告人及び右Aがそれぞれ互いに相手の車を発見した相互の位置が合致しており、かつ衝突に至るまでの走行距離がほぼ等しいことなどに照らし、証人Aの右供述は到底措信することができず、右各証拠をはじめとする関係各証拠によると、A車は、時速約五〇キロメートルで走行してきてやや減速したものの、一時停止も徐行もせずに、被告人車とほぼ同速度で本件交差点に進入したものと認定するのが相当である。)を左前方の前記一時停止のための停止線付近に発見したが、急制動の間もなく、同車と出合い頭に衝突し、本件事故が発生した。

以上認定の事実によれば、本件交差点は、車両等の徐行義務を定めている道路交通法四二条一号にいう、左右の見とおしがきかない交差点であることが明らかである一方、被告人車の進行道路の方が交差道路であるA車進行道路よりも幅員が明らかに広いものであって、被告人車の方が同法三六条二項(三項)により優先通行権を有することも明らかである。

ところで、このように、見とおしのきかない交差点へ進入する車両のうち、明らかな広路を進行して進入する車両についても徐行義務があるというべきかについては、問題がある。すなわち、昭和四六年法律第九八号による改正前には、明らかな広路を進行して進入する車両についても、同じく優先通行権を認められているいわゆる優先道路進行車両とともに、右徐行義務が免除されるというのが判例上ほぼ確立した解釈であった。ところが、前記一部改正によって同法四二条一号において、明文上優先道路(優先道路の範囲については同法三六条二項参照。)を進行して進入する場合についてのみ徐行義務がないと規定され、明らかな広路通行車両についての徐行義務についてはこれを免除する規定が設けられなかったため、その反対解釈として、明らかな広路を通行して進入する場合については、優先通行権はあるが徐行義務は免除されないこととなったと読むのが文脈上自然と考えられることとなり、前記判例上の解釈が右立法によって改められたと解すべきではないかという問題が生じるに至ったわけである。そこで、この点につき案ずるに、右改正後の現行道路交通法四二条一号の規定の文理解釈としては、優先道路を通行している車両等を除き、すべての車両等に徐行義務を課しているものと解するのがごく素直で自然であること、そもそも見とおしがきかない交差点を通行しようとする車両等に徐行義務を課しているのは、そのような交差点においては出合い頭の事故等が生じ易いので、これを未然に防止しようという目的から出たものであるところ、見とおしのきかない交差点において、明らかな広路のすべてについてその通行車両に徐行義務を免除することになると、右のような交差点の現場においては、いずれの道路が徐行義務の免除される明らかな広路といえるかについて、事実上、それぞれの道路を進行する者らの判断に委ねられざるをえないことになり、そのことは、その判断が一義的に明白ではなく、かなり困難なものであることから、交差点の現場においてこの点をめぐる混乱を生じさせる危険も大きく、その結果、見とおしのきかない交差点における出合い頭の事故等を防止しようとの法の目的を達成しえないおそれがあること、また、実際に、明らかな広路であっても、徐行義務を免除するのが適当な広路かどうかは当該交差点の道路事情、交通条件等によってまちまちであるといえること、前記判例のような解釈は、通行量の多い明らかな広路を通行する車両が脇道と交わる都度徐行しなければならないとするのでは、円滑な交通を阻害して道路交通の実情に合わないとの考えを基盤にしていたと考えられるところ、右一部改正により、優先道路通行車両についてのみ明文上徐行義務を免除する旨の規定を設けるとともに、右一部改正後は優先道路についての指定の方法に手直しが加えられ、従前の道路標識による優先道路だけでなく、交差点における中央線の表示等によって優先道路の表示をなしうるように改められ、比較的簡便に優先道路を区別することができるようにすることによって、円滑な交通を阻害する右のような事態の発生を一応避けられるようになったことなどに鑑みると、現行道路交通法の下においては、明らかな広路通行車両すべてにつき同法四二条一号の徐行義務が免除されるものとは解し難く、見とおしのきかない交差点においては、明らかな広路通行車両といえども、優先道路を通行している場合でない限り、原則的には同条の徐行義務があるものと解すべきものと思われ、前記判例による解釈は、原則的には、右一部改正により改められたものと解するのが相当である。しかしながら、他方、明らかな広路を通行している場合に、優先道路の指定等がなされていない限り、見とおしのきかない交差点のすべてにおいて例外なく徐行しなければならないと解すべきものとも思われない。けだし、右のような道路交通法の一部改正の趣旨は基本的には合理的なものとして十分納得できるものではあるものの、その趣旨が現実的に生かされて、右のような見とおしのきかない交差点における優先道路の指定等が現実にすべて適切になされているとは限らないからである。すなわち、前記のとおり、明らかな広路であっても、徐行義務を免除するのが適当かどうかは当該交差点の道路事情、交通条件等によってまちまちであるといえるところ、見とおしのきかない交差点のうち実質的に徐行義務を免除する必要がある場所について、中央線の表示等による優先道路の指定が常に適切に行われているとは限らず、それが適切に行われていない場合も当然ありうるのであって、そのような場合には、前記判例による解釈がその基盤とするところの、通行量の多い明らかな広路を通行する車両が脇道と交わる都度徐行しなければならなくなるという、円滑な交通を阻害する、道路交通の実情に合わない事態を招来するおそれは、現実的にはすべて解消されたことにはならないからである。従って、見とおしのきかない交差点へ進入する車両のうち明らかな広路を進行して進入する車両について、徐行義務があるかどうかを最終的に決するためには、例外的に、その明らかな広路が当該交差点で実質的に徐行義務を免除すべき必要性のある広路ではないかどうかということにつき、個々的に当該交差点の道路事情、交通条件等を検討する必要がある。

そこで、本件交差点につきこれをみるに、前記認定のとおりの本件交差点の道路状況、交通事情等、とりわけ、被告人車の進行道路は、本件交差点内に中央線の表示等による優先道路の指定等はなされていなかったものの、幅員が約七メートルで道路中央に追い越しのため右側はみ出し禁止の黄色の実線による中央線が引かれており、しかも定期路線バスも通行している横浜市道であるのに対し、A車の進行道路は、幅員が約四・二メートルの中央線も引かれていない狭隘な道路であって、農道を改良したようないわば間道であり、それゆえA車の進行道路には一時停止の標識等が設置されており、交通量を比較してみても前者の方が圧倒的に多いこと、そして、本件交差点の現実の交通状況をみても、被告人車の進行道路の走行車両は、制限速度程度の速度で本件交差点を通過するのがほとんどであり、中にはやや減速して本件交差点に進入する車両も見受けられるものの、路線バスを含め徐行して本件交差点に進入する車両は皆無といってよい状況にあるのに対し、A車進行道路の通行車両は、ほとんど例外なく、停止線もしくは本件交差点入口付近に一時停止して、あるいは完全に一時停止しなくとも最徐行をして、本件交差点に進入している状況にあること、そして加えて、被告人車進行道路を被告人車の進行方向に向かい本件交差点に近づいてきた場合、前方の見とおしは良く、本件交差点内は夜間でも明るく、三〇メートル離れた位置から交差点内の男女の識別が可能なほどであり、左右道路の見とおしはきかないものの、左方道路(A車進行道路)との関係では、本件交差点の手前約一〇〇メートル付近以降、左方道路の停止線付近にいる車両をほぼ正面に視認することができ(従って、逆に、A車進行道路の側から見ると、前記一時停止のための停止線付近まで来れば、被告人車進行道路を約一〇〇メートル先まで見とおすことができる。)、また右方道路との関係では、右方道路から進行してくる車両の有無等を確認するためのカーブミラーが設置されていることなどを合わせ鑑みると、本件交差点は、A車進行道路の通行車両の側にのみ一時停止ないし徐行の義務を課し、被告人車進行道路の通行車両の進行妨害を禁ずることにより、出合い頭の事故等を防止し交通の安全を確保することが充分可能かつ相当な交差点であり、被告人車の進行道路の通行車両にも徐行義務を課してまで出合い頭の事故等を避けようと注意することが、実際上必要、適切な交差点とは認めがたいというべきであり、むしろ、被告人車進行道路の通行車両には徐行義務を免除する方が、実質的に、本件交差点の道路状況や交通の実情に適合しており、その方が一般の自動車運転者の健全な良識にも合致するのみならず、被告人車の進行道路の通行車両にも徐行義務を課するとすると、本件交差点における交通の円滑が阻害されるばかりか、かえって、双方が徐行義務を課せられることによって交差点の現場において無用の混乱を生じさせ交通の安全をも損なうことにもなりかねないものと思われる。従って、被告人車進行道路を通行する車両には、本件交差点に進入するに際して徐行すべき道路交通法上の義務はないというべきである。

そして、本件事故の具体的状況等をみても、前記認定事実から明らかなとおり、本件事故は、A車において、前記一時停止の標識に従い本件交差点手前の停止線で一時停止して左右の安全を確認し、かつ被告人車の進行を妨害してはならない義務を負っていたにもかかわらず、これを無視し、一時停止はおろか徐行すらしないまま時速約四〇キロメートルに近い高速度で本件交差点に進入したため惹起したものであって、A車において、少なくとも徐行してさえおれば、本件事故は決して起きなかったことが明らかであるから、本件の具体的状況において、被告人車が時速約四〇キロメートルの速度で本件交差点を通過することにより惹起される交通上の具体的危険性はなかったものというほかなく、被告人車を運転する被告人において、A車のように交通法規を無視して一時停止も徐行もせずに高速で本件交差点に進入してくる車両があることまで予想して、減速徐行して本件交差点に進入すべき業務上の注意義務はなかったものというべきである。すなわち、被告人としては、前記認定のとおり、被告人車を運転して本件交差点にさしかかり、前方等を注視して左方道路(A車進行道路)の停止線付近に一時停止ないし徐行している車両のないことを確認したうえ時速約四〇キロメートルの速度で本件交差点に進入したものであるから、本件事故に関し、被告人には自動車運転者としての注意義務の懈怠はないものというほかない。

そうすると、本件交差点において被告人に徐行すべき業務上の注意義務のあることを前提とする本件公訴事実は、結局その前提を欠き、罪とならないものであるから、刑事訴訟法三三六条により被告人に対し無罪の言い渡しをする。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 森本雄司)

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